トミンハイム横川一丁目自治会会則

 

第1章 総則

第1条 名称及び事務局

  本会は、トミンハイム横川一丁目自治会(以下「本会」という)と称し、事務局をトミンハイム横川一丁目内に置く。

第2条 会員

  本会の会員はトミンハイム横川一丁目の居住者をもって組織し、加入単位は戸とする。

第3条 目的

  本会は、会員相互の扶助及び福利の増進を図るとともに、地域生活の向上に努めることを目的とする。

第4条 事業

  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1)会員相互の扶助又は親睦の増進

   (2)回覧板の回付又は掲示等による会員への通知、案内又は広報など

   (3)安全、衛生又は美化等の住環境の整備

   (4)防犯、防災又は交通安全の促進

   (5)その他これらに付随する事業

第5条 機関

  本会には、総会、役員及び幹事会を設置する。

 

第2章 総会

第6条 総会の種別

  総会は、定期総会又は臨時総会とする。

2 定期総会は、毎事業年度終了日から3ヶ月以内に開催する。

3 臨時総会は、幹事会において、その開催を決定する。

第7条 総会の召集

  総会は、幹事会が召集する。

2 総会を召集するときは、会員に対して、その目的及び内容並びに日時及び場所を示して、開催日2週間前までに、通知しなけれ ばならない。

第8条 総会の議長

  総会の議長は、幹事のうちから選出する。

2 幹事全員に事故があるときは、総会において出席会員のうちから議長を選出する。

第9条 総会の審議

  総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。

   (1)事業計画及び事業報告

   (2)予算及び決算

   (3)役員の選任及び解任

   (4)この会則等の改廃に関する事項

   (5)その他重要な事項

第10条 総会の議決

 総会の議事は、出席会員(加入単位)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 会費滞納者は、前項の議決権を有しない。

 

第3章 役員

第11条 役員の種類

  本会に、次の役員を置く。

   (1)幹事 3名以上

   (2)監事 1名以上

2 前項の幹事及び監事は、総会において選出する。

第12条 役員の職務

  幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する。

2 監事は、次の職務を取り扱う。

   (1)本会会務を監査すること。

   (2)本会会務について不正の事実を発見したときは、総会において報告すること。

   (3)前号の必要を認めるときは、総会の召集を請求すること。

第13条 役員の任期

  役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定期総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員によって選出された役員は、前任者又は他の在任役員の残存期間と同一とする。

 

第4章 幹事会

第14条 幹事会の構成

  幹事会は、幹事のうちから、次の役付を選任する。

   (1)会長 1名

   (2)副会長 1名以上

2 会長は、本会を代表して、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐して、会長に事故又は欠員があるときにその職務を代理する。

4 幹事会は、必要に応じて役員以外の者を幹事会に招集できる。

5 監事は、幹事会に出席できる。ただし、議決権を有しない。

第15条 幹事会の招集

  幹事会は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、3ヶ月以上の期間を空けることはできない。

2 監事又は2名以上の幹事は、幹事会の招集を会長に請求できる。

第16条 幹事会は、幹事の互選をもって議長とし、次に掲げる事項を審議し、議決する。

   (1)総会に付すべき事項

   (2)総会において議決された事項の執行に関する事項

   (3)会長及び副会長の選任又は解任

   (4)会務遂行に必要な部又は委員会を設け、互選によってその長を委嘱し又は解任すること

   (5)顧問又は相談役の委嘱又は解任

   (6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

第5章 計算

第17条 会費

  会費は、各事業年度開始日現在の会員各戸につき、年額千円とする。

第18条 事業年度

  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 附則

第19条 委任

  この会則に定めるものの他必要な事項は、幹事会において定め、総会の承認を受けなければならない。

第20条 設立事業年度

  本会の設立事業年度は、成立の日から2016年3月31日までとする。