トミンハイム横川一丁目自治会会則
第1章 総則
第1条 名称及び事務局
本会は、トミンハイム横川一丁目自治会(以下「本会」という)と称し、事務局をトミンハイム横川一丁目内に置く。
第2条 会員
本会の会員はトミンハイム横川一丁目の居住者をもって組織し、加入単位は戸とする。
第3条 目的
本会は、会員相互の扶助及び福利の増進を図るとともに、地域生活の向上に努めることを目的とする。
第4条 事業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の扶助又は親睦の増進
(2)回覧板の回付又は掲示等による会員への通知、案内又は広報など
(3)安全、衛生又は美化等の住環境の整備
(4)防犯、防災又は交通安全の促進
(5)その他これらに付随する事業
第5条 機関
本会には、総会、役員及び幹事会を設置する。
第2章 総会
第6条 総会の種別
総会は、定期総会又は臨時総会とする。
2 定期総会は、毎事業年度終了日から3ヶ月以内に開催する。
3 臨時総会は、幹事会において、その開催を決定する。
第7条 総会の召集
総会は、幹事会が召集する。
2 総会を召集するときは、会員に対して、その目的及び内容並びに日時及び場所を示して、開催日2週間前までに、通知しなけれ ばならない。
第8条 総会の議長
総会の議長は、幹事のうちから選出する。
2 幹事全員に事故があるときは、総会において出席会員のうちから議長を選出する。
第9条 総会の審議
総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び事業報告
(2)予算及び決算
(3)役員の選任及び解任
(4)この会則等の改廃に関する事項
(5)その他重要な事項
第10条 総会の議決
総会の議事は、出席会員(加入単位)の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 会費滞納者は、前項の議決権を有しない。
第3章 役員
第11条 役員の種類
本会に、次の役員を置く。
(1)幹事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 前項の幹事及び監事は、総会において選出する。
第12条 役員の職務
幹事は、幹事会を構成し、会務を執行する。
2 監事は、次の職務を取り扱う。
(1)本会会務を監査すること。
(2)本会会務について不正の事実を発見したときは、総会において報告すること。
(3)前号の必要を認めるときは、総会の召集を請求すること。
第13条 役員の任期
役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定期総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって選出された役員は、前任者又は他の在任役員の残存期間と同一とする。
第4章 幹事会
第14条 幹事会の構成
幹事会は、幹事のうちから、次の役付を選任する。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名以上
2 会長は、本会を代表して、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐して、会長に事故又は欠員があるときにその職務を代理する。
4 幹事会は、必要に応じて役員以外の者を幹事会に招集できる。
5 監事は、幹事会に出席できる。ただし、議決権を有しない。
第15条 幹事会の招集
幹事会は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、3ヶ月以上の期間を空けることはできない。
2 監事又は2名以上の幹事は、幹事会の招集を会長に請求できる。
第16条 幹事会は、幹事の互選をもって議長とし、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会において議決された事項の執行に関する事項
(3)会長及び副会長の選任又は解任
(4)会務遂行に必要な部又は委員会を設け、互選によってその長を委嘱し又は解任すること
(5)顧問又は相談役の委嘱又は解任
(6)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第5章 計算
第17条 会費
会費は、各事業年度開始日現在の会員各戸につき、年額千円とする。
第18条 事業年度
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 附則
第19条 委任
この会則に定めるものの他必要な事項は、幹事会において定め、総会の承認を受けなければならない。
第20条 設立事業年度
本会の設立事業年度は、成立の日から2016年3月31日までとする。